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定期調査報告
定期調査報告も行っています
定期調査報告制度とは?
建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する建築物等の所有者(又は管理者)は、定期的に「調査資格者」により、調査をし、その結果を報告しなければならないことになっています。

建物をつくるときには適法な状態になっていても、日常の維持管理を怠ると、せっかく設置されている設備や防災面の機能が発揮できない状態となっている場合があります。

そのため、一定の建築物と設置されている設備等について、調査を行い、維持保全に努めなければなりません。


当社では、特殊建築物と建築設備の「調査資格者」が3名おり、主に、共同住宅・物販店・病院 等の調査・報告を行っております。
(平成26年度実績 57棟)
定期調査報告制度に係る調査・報告を行うと共に、建物の維持保全について(予防保全も含めて)、御客様にアドバイスをさせて頂いております。


お客様がお持ちの建築物は、報告対象ではありませんか?
御相談も受け付けています。
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定期調査報告 業務内容
・特殊建築物等 定期調査報告制度に係る調査・及び報告
・建築設備等 定期調査報告制度に係る調査・及び報告
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